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2025/10/21

債務負担による複数年契約 賃上げで次回調達にも加点

 国土交通省は、国庫債務負担行為により複数年契約で発注する直轄工事について、賃上げ加点の考え方をまとめた。4カ年国債による契約の場合、初年度だけでなく2年度目にも賃上げしたことが確認できれば、事業の同一性がある次回の工事でも入札時に加点評価する。ただし、3〜4年度目までに意図的な賃金の引き下げを行っていた場合にはペナルティーを科す。直轄土木工事では、一部の維持工事が該当すると見られる。
 入札参加者の賃上げ表明に対する総合評価落札方式での加点を開始してから3年以上が経ったことを受け、複数年契約での取り扱いを定めた。次回工事での加点措置は、4カ年以上の複数年契約を行う工事が対象となる。
 通常の賃上げ加点では、工事の初年度に賃上げすることを表明した入札参加者を総合評価で加点する。賃上げを表明した年度に実際に賃上げしたか否か確認し、賃上げ実績が確認できなければ、1年間にわたって国の調達全てで当初の加点幅を上回る減点を受ける。
 国交省は今回、4カ年以上の複数年契約について一定の条件を満たせば、事業期間中の賃上げを後続の維持工事などの発注時に加点評価することとした。具体的には、契約期間中の2年度目から最終事業年度の前々年度までに賃上げを行っていた場合に加点する。最終年度とその前年度に意図的な賃金の引き下げを行っていた場合はペナルティーを科す。
 当初の工事で落札した事業者以外でも、同一期間に賃上げの要件を満たしていれば、後続の工事の入札で加点を受ける。
 こうした取り扱いを適用する後続の工事は、入札公告・入札説明書に、「複数年契約に係る賃上げを実施した企業に対して総合評価における加点を行う」ことを明記。賃上げ実績を評価する先行工事の名称と契約期間も記載する。

提供:建通新聞社