国土交通省は、建設業法と入札契約適正化法の施行規則を改正する省令案をまとめた。2024年の法改正に対応し、技能者の適正な施工を確保するのに「不可欠な経費」として法定福利費と安全衛生経費、建設業退職金共済制度の掛金を規定した。改正法で原則禁止された原価割れ契約となる場合の「正当な理由」も示した。
12月に全面施行する改正建設業法は、建設工事の請負契約を締結する際、労務費とともに「不可欠な経費」、材料費などを内訳明示した「材料費等記載見積書」を作成する努力義務を建設業者に課す。今回の省令案により、従来から国交省が専門工事業団体とともに確保に取り組んできた法定福利費(事業主負担分)、安全衛生経費、建退共掛金を不可欠な経費として明確化する。労務費が確保されても、経費が減額されることで、結果として技能者が受け取る賃金の原資が目減りすることを防ぐ。
公共工事については、入札金額内訳書に記載すべき事項として、これらの経費を明確に位置付ける。
さらに、材料費等記載見積書かその写し、注文者との打ち合わせ記録を保存義務の対象に追加。注文者と建設業者の契約に至るまでの経過を確認できるようにし、不当な減額要求を把握する。
改正建設業法により、これまでは注文者に対してのみに禁止されていた総価での原価割れ契約が、建設業者に対しても原則禁止される。省令案では、原価割れの契約を締結できる「正当な理由」として、▽自身が保有する低廉な資材を用いる▽先端技術や蓄積したノウハウ、技術・技能を用いた工事原価の低減▽緊急の必要性など、やむを得ない事情―を位置付ける。
省令は12月上旬に公布し、同月12日の改正法の全面施行と合わせて施行する。
提供:建通新聞社