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2009/09/03

既存不適格建築物の増築で耐震基準を緩和 リニューアルの需要拡大などに期待 国交省

 国土交通省は9月1日付で、既存不適格建築物の増築に関する耐震基準の一部を緩和した。増築部分の床面積が既存部分の2分の1以下で、増築部分と既存部分が構造上分離している場合、既存部分が新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認から適用)に適合していれば、原則として既存部分の改修を不要とした。こうした措置によって、リニューアルの需要拡大やコスト低減も期待される。
 これまでは既存不適格建築物を増築しようとすると、既存部分も最新の基準に合わせた性能の確保が求められたことから、結果として建て替えが選択されがちで、既存ストックの活用が進まない一因となっていた。
 基準の見直しに当たっては、構造上分離した形で鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの建築物を増築する場合、増築部分の床面積が既存部分の2分の1以下であって、既存部分が新耐震基準に適合していれば、既存部分の耐震性能を最新基準に合致させる改修は不要とした。ただし、構造上一体で増築するケースでは、これまでと同様に既存部分の改修が必要となる。
 木造住宅など4号建築物についても基準を緩和し、構造上一体の改築では耐力壁の配置が一定の要件を満たしていれば、構造計算を不要とした。構造上分離の場合は、増築部分の構造計算は不要で、既存部分も一定要件を満たせば構造計算が不要となった。

提供:建通新聞社