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2010/01/20

建設関連業登録制度 営業停止処分を創設へ 国交省の建設関連業検討会

 国土交通省の「建設関連業検討会」(座長・小澤一雅東京大学大学院教授)は19日の会合で、建設関連業(建設コンサルタント・地質調査業)の登録制度見直しの方向性を議論した。不誠実な行為に対する営業停止処分の創設や、暴力団関係者排除条項の追加が必要とする点で委員の意見が一致。一方、技術管理者などの常勤・専任や財産要件の見直しをめぐっては意見が分かれ、結論は3月の会合に持ち越しとなった。
 建設関連業の登録制度は、一定の技術力と経営力を持った業者を登録する仕組み。発注者から委託を受ける際、測量業は測量法で業者登録が義務付けられているのに対し、建設コンサルタントや地質調査業の業者登録は発注者により対応が異なる。業者登録には、登録部門ごとに技術上の管理を担う常勤・専任の者(技術管理者)を置くなど一定の要件を満たす必要がある。
 建設コンサルタントなどの不誠実行為に対する処分については現在、「登録取り消し」か「処分なし」かの二者択一が迫られ、行為の重さに応じた処分ができないという課題がある。このため、既に測量業登録制度にある営業停止処分を建設コンサルタントや地質調査業の登録制度でも設ける考えだ。コンプライアンス強化の観点から、具体的な取り決めがなかった暴力団関係者排除条項も追加する。
 一方、登録要件として技術管理者などの常勤・専任を義務付けている点については、「現在でも常勤が疑われる事例があり、むしろ厳格化すべき」という見解と、「毎日、技術管理を行うわけではないので緩和してもよいのではないか」という見方に分かれた。
 さらに法人が資本金500万円以上・自己資本1000万円以上、個人が自己資本1000万円以上となっている登録要件についても、「瑕疵(かし)担保責任を果たすため現行のままにすべき」とする意見と、「商法改正による最低資本金制度の撤廃を踏まえれば、財産的要件は緩和してもいい」とする考え方がそれぞれ示された。