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2010/07/02

太陽光発電施設を「緑地以外の環境施設」に位置付け 経産省

 経済産業省は30日、工場立地法施行規則などを一部改正し、太陽光発電施設を工場立地法で定める「緑地以外の環境施設」に位置付けた。現在、中・大規模工場を新設・増設する場合、一定規模の緑地、環境施設の確保が義務付けられている。今後は、生産施設の屋上などに設置した太陽光パネルが環境施設として認められることから、工場の新設・増設などで、土地の有効活用が可能になる。
 製造業などの工場に設置する太陽光発電施設を新たに環境施設(噴水、水流、広場ほか)として位置付けた。太陽光発電施設は、CO2排出量の削減効果が見込まれるほか、災害時の非常用電源として使用でき、周辺地域に対して防災・保安効果があることなどを理由に挙げている。
 屋上に設置した太陽光発電施設の設置面積相当分が、環境施設面積に算入できることから、工場の新設・増設時に敷地の有効活用が可能となる。具体的には、太陽光パネルを生産施設の屋上に設置することで、従来、噴水や広場、運動場などに充てていたスペースを、新たに生産施設や駐車場として活用できる。
 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(2009年12月8日閣議決定)で、新たな需要創出に向けた規制改革の重点課題に、「工場立地法の緑地等面積の一部への太陽光発電施設の充当」が盛り込まれたことを受けた措置。

提供:建通新聞社