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2010/08/04

環境省が改正廃棄物処理法の政省令素案 建設工事の廃棄物 元請業者「責任一元化」の例外 「下請人」請負代金500万以下

 環境省は3日、中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会を開き、2011年4月1日に施行する改正廃棄物処理法と同時に施行する改正政省令素案を示した。改正法(法第21条の3関係)は、建設工事に伴って発生する廃棄物については元請業者が排出事業者であること明記。例外となる「下請人を事業者とみなす」際の廃棄物の定義については「請負代金相当額が500万円以下である建設工事に伴い生じる廃棄物であること」などとした。
 建設系廃棄物については、排出場所が一定でなく、請負形態によっては排出事業者の特定が困難な場合がある―などの建設業の特殊性が不適正処理の背景にあるとして、元請業者を一律に排出事業者とするなど、排出事業者を明確にする必要があるとの意見が、同委員会からも出されていた。
 このため改正法は、法第21条の3第1項で、建設工事に伴い生じる廃棄物については元請業者が排出事業者であることを明記。
 その上で、実際の建設工事では下請人自らが廃棄物の運搬を行うケースが少なくないことから、下請人自らが廃棄物を運搬する例外規定を第3項に設け、新たな不法投棄の発生を抑止するため下請人を排出事業者とみなす際の「廃棄物」を、詳細に省令で規定することとした。
 改正法第21条の3第3項に関連して定める「廃棄物」の省令案要旨は次のとおり。
 ▽建築物その他工作物に係る維持修繕工事であってその請負代金額が500万円以下である建設工事、または新築・増築・維持修繕工事の完成引渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事(瑕疵(かし)補修工事)であって、請負代金相当額が500万円以下の建設工事に伴い生じる廃棄物であること
▽特別管理廃棄物以外の廃棄物であること
▽運搬先が元請業者の指定する保管場所または廃棄物の処理施設であって、当該廃棄物が排出される事業場と同一の都道府県に存するものであること
▽下請人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類、量、運搬先と運搬を行う期間などを具体的に記載した別紙を作成し、この別紙と請負契約の写し(瑕疵補修工事は、これに加え、建築物その他工作物の引渡しがなされた事実を確認できる資料)を携行するものであること

提供:建通新聞社