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2010/08/18

公共建築物木材利用促進法の基本方針案 国の低層建築物は原則木造化 内装の木質化も促進 林野庁

 林野庁は、公共建築物木材利用促進法に基づく基本方針案をまとめた。国が整備する低層の公共建築物は原則としてすべて木造化することに加え、エントランスホールなど国民の目に触れる機会が多い部分については、高層・低層にかかわらず内装の木質化を促進するよう明記した。地方公共団体には、地域の実情を踏まえた独自の方針策定や公共建築物での木材利用の促進に努めることなどを盛り込んだ。
 この法律は日本の木材自給率を高めるため、国や地方公共団体などが公共建築物を整備する際に木材利用の努力義務を課すとともに、国産材の円滑な供給を促すための施設整備計画を認定することが柱となっている。施行は10月1日を見込んでいる。
 今回の基本方針案には、各主体の責務や木材利用の目標などを記載した。国の取り組みとして、自ら率先して公共建築物での木材利用に努める観点から、各府省が木材利用促進計画を速やかに作成することなどを盛り込んだ。地方公共団体の役割については、各地域での木材利用促進方針の作成やそれに基づく措置の実施状況の公表などに努めることとした。公共建築物を整備する者に対しては、公共建築物での積極的な木材利用を促した。
 また、積極的に木造化を促進する公共建築物として、耐火・準耐火が求められない低層の公共建築物を位置付けた。一方、災害時活動拠点となる施設や刑務所などの収監施設、危険物貯蔵施設などは木造化の対象から除外する方針も示した。
 木材製造の高度化に関する計画には、木材製造高度化の▽目標・内容▽実施期間(5年以内が要件)▽必要な資金額と調達方法―を盛り込むこととした。
 このほか、木造利用の促進に当たり、設計上の工夫や効率的な木材調達によって、建設・維持管理・解体・廃棄のコストを適正に管理する必要性にも言及した。

提供:建通新聞社