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2011/06/10

被災建設業向けに経審の特例措置を検討 既存評定の有効期間延長など視野 国交省

 国土交通省は、東日本大震災で被災した建設業者に対する支援の一環として、経営事項審査(経審)に特例措置を設ける方向で検討に入った。震災で必要書類を失ってしまった建設業は、今後、経営の実態を適切に反映した審査が受けられなくなる恐れがあるため、既存評定結果の有効期間を大幅に延長することなどを含め、早急に対応策をまとめる方針だ。
 経審制度は、建設業者の信用、技術、施工能力などを総合的に評価する仕組み。建設業者が公共工事を直接請け負おうとする場合、契約締結日の1年7カ月以内の決算日を基準日とする経審の結果通知書を交付されている必要がある。審査に当たっては、完成工事高の実績や技術者数などを示す書類に加え、登録経営情報分析機関による「経営状況分析結果通知書」の提出が求められる。
 政府は大震災への対応として、経審を含む許認可の有効期間や届け出の履行期間を一律に8月31日まで延長した。ただ、経審には工事実績を証明する書類をはじめさまざまな資料の提出が必要となり、仮に津波などでそれらが失われてしまった場合、このような有効期間の延長だけでは対応しきれない可能性が高い。
 このため国交省は、被災建設業に対し新たな救済策が必要と判断し、何らかの対策を講じていく考え。本来なら1年7カ月で途切れてしまう経審の有効期間を、審査に必要な工事実績などが証明できるようになるまで大幅に延長することも検討項目の一つに位置付けていくもようだ。

提供:建通新聞社