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2011/08/09

都道府県で最低制限価格などの引き上げ拡大 中央公契連モデルの適用割合は3カ月で半数超 国交省調べ

 都道府県の間で、低入札価格調査基準価格や最低制限価格を引き上げる動きが急速に広がっていることが、国土交通省の調べで分かった。中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が本年4月に改定した「低入札価格調査基準モデル」と同等水準以上に見直した団体の割合は7月1日現在、調査基準価格で53・2%、最低制限価格で52・4%と、わずか3カ月間で半数を超えた。国交省によると「7月以降に見直すとの回答を含めると、約6割の団体が対応する予定」だという。
 中央公契連の「低入札価格調査基準モデル」は、国交省が4月1日から運用を開始した新たな低入札価格調査基準をそのまま適用した。具体的には、調査基準価格の算定式のうち「現場管理費の70%」を「現場管理費の80%」に改めた。国交省によると、直轄工事では改定後の調査基準価格(最頻値)が2%程度上昇する計算となる。
 今回は新たな中央公契連モデル(新モデル)の活用実態を把握するため、7月に開いた監理課長等会議で都道府県の担当者に尋ねた。それによると、調査基準価格を新モデルと同水準以上に設定している団体は7月1日現在で25団体。この中には、新モデルの採用・準拠に加え、独自モデルで新モデル以上の水準を設定している団体も含まれる。一方、新モデルの水準未満は21団体、価格水準不明(非公表)が1団体だった。
 また、最低制限価格については、新モデルと同水準以上が22団体だったのに対し、同水準未満が14団体となった。6団体は価格水準不明(非公表)で、5団体は最低制限価格制度自体を導入していなかった。
 政府がきょう9日にも閣議決定を見込む「入札契約適正化指針」には、国の基準に沿った調査基準価格や最低制限価格の設定が発注者の努力義務として盛り込まれる。これを踏まえ国交省と総務省は、入札契約の適正化に向けた取り組みの推進を地方公共団体などにあらためて要請する方針だ。

提供:建通新聞社