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2011/08/29

被災3県以外の建設業者にも建設業許可などの特例措置を適用 国交省

 国土交通省は、東日本大震災に伴う建設業許可などに関する特例措置の運用方針を決めた。被災3県に主たる営業所がある建設業者は建設業許可や経営事項審査の有効期間が12年2月29日まで自動的に再延長となる。被災した建設業者も申し出に基づき、同年2月29日までの範囲で許可・審査行政庁による個別の延長を可能とする。震災で営業所が流出し、仮事務所で営業を継続している場合、建設業許可更新申請時に仮移転先を報告すれば13年3月31日までは元の営業所で営業していたものと見なす。こうした考え方を30日に各地方整備局・都道府県・政令市などに通知する。
 政府が26日、許認可の有効期間を8月31日から12年2月29日まで再延長する政令案を閣議決定したことを踏まえた措置。政令は8月30日に公布し即日施行する。
 建設業許可の有効期間については、政令で被災3県の建設業者は2月29日まで自動的に再延長することとした。他県の建設業者でも被災した場合は申し出により、許可行政庁が個別に延長可能だ。13年3月31日までの更新申請に際しては、▽被災により直前の決算期の財務諸表の提出できないと認められた場合、確定している最新の財務諸表による審査を認める▽直近の財務諸表では財産的基礎を満たしていない場合、一期前の財務諸表による審査を認め、その財務諸表が財産的基礎を満たしていれば一定の条件の下で更新を認める―こととした。
 さらに、震災前の営業所が流出などで実態を失ったものの、元の営業所で営業の意志があり、仮移転により営業を継続している場合には、仮移転先の報告を求める。その際には13年3月31日までは元の営業所で営業を行っているものと見なす。
 経審の有効期間延長も建設業許可と同様に取り扱う。13年3月31日までを審査基準日とする経審については、▽被災により直前の決算期での財務諸表などが提出できないと認められた場合、直近の経審で用いた数値による受審を認める▽直近の経審で用いた数値による受審者は、翌年以降の経審で確認可能な決算期の数値での受審を認める―こととした。

提供:建通新聞社