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2012/01/05

医療施設耐震化などを促進 厚労省が震災復興特区法施行受けて

 厚生労働省は、東日本大震災復興特別区域法が2011年12月26日に施行されたことを受け、同省など5省が基幹事業としている40事業のうち、特定被災地方公共団体に指定された168団体で実施する「医療施設耐震化事業」「介護基盤復興まちづくり整備事業」「保育所等の複合化・多機能化推進事業」―の3事業を促進する。事業の財源は国が2011年度第3次補正予算で計上した東日本大震災交付金を充当する。
 「医療施設耐震化事業」は、特定被災地方公共団体に立地する未耐震の災害拠点病院と、救命救急センターを有する病院が耐震化を目的として実施する新築・増改築・耐震補強工事費の2分の1を補助する。
 ただし、病床過剰地域で新築建て替えする場合は、整備する病棟の病床床を10%以上削減することが補助要件。病床非過剰地域は、耐震化しようとする医療機関の病棟利用率が過去3カ年平均で80%未満の場合、病床を削減することを補助要件とする。
 「介護基盤復興まちづくり整備事業」は、既存の介護基盤緊急整備等臨時特例交付金を活用。市町村や社会福祉法人などが事業主体となる小規模特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム、訪問介護ステーションなどの建設に、1カ所当たり3000万円の定額補助を行う。
 「保育所等の複合化・多機能化推進事業」は、市町村や社会福祉法人などが保育所・認定こども園(保育所機能部分)・放課後児童クラブなど、子育て関連施設の複合化や多機能化を目的として実施する事業の整備費2分の1を補助する。

提供:建通新聞社