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2012/03/07

買取価格の検討開始 再エネの全量価格買取制度

 経済産業省は6日、再生可能エネルギーの全量買取制度の買取価格などを決める「調達価格等算定委員会」の初会合を開いた。全量買取制度では、電力会社に再エネで発電した電力の買い取りを義務付けており、同委員会でこの買取価格の計算方法や買取期間などを検討する。5月初旬までの早い段階で買取価格などを固め、東日本大震災後に全国的に高まっている再エネ事業への企業の進出を後押しする。
 2011年8月に成立した再生可能エネルギー特別措置法で定める全量買取制度では▽太陽光▽風力▽水力▽地熱▽バイオマス―などのうち、経済産業大臣の認定を受けた設備で発電した電力を買取対象とする。電力会社は、電気利用者から賦課金(サーチャージ)を回収し、再エネの供給事業者が発電した電力を買い取る。
 調達価格等算定委員会では、4月末まで電力会社が電力を買い取る際の価格の計算方法や買取期間などを検討。初会合では、再エネの種別・設置形態・規模、供給事業者の利潤に配慮して価格の計算方法を決めることなどを確認。また、制度開始後3年間は価格に優遇措置を講じることで、制度開始時の集中的な導入拡大を図るとした。
 また、特措法では買取期間について「発電設備の重要な部分の更新時までの標準的な期間」としており、設備の法定耐用年数や利用年数などを参考に最適な買取期間を定める。
 会合では、既に全量買取制度を行っているヨーロッパの事例も紹介。2000年に制度を導入し、太陽光発電で世界1位の導入量を持つドイツでは、買取期間を全電源共通で20年間と設定。買取価格は電源別に定めており、太陽光発電については、急速な普及に伴い、制度開始当初に比べ2分の1以下に価格を引き下げている。
 同委員会では、今回検討する計算方法に基づき、買取価格を毎年度見直していく見通しだ。

提供:建通新聞社