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中央ニュース

2012/03/13

7月めどに太陽光発電の緑地規制撤廃

 経済産業省は、太陽光発電施設を工場立地法の規制から除外することを決めた。東日本大震災後の電力需給逼迫(ひっぱく)を背景に、発電規模1メガワットを超えるメガソーラーをはじめとする太陽光発電施設の設置が急増。電力会社に電力買取を義務付ける全量買取制度の施行も控えていることから、7月にも工場立地法の政令を改正して太陽光発電施設を工場立地法の対象から除外し、緑地整備などの義務を廃止する。
 12日に開いた産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で了承されたことを受け、経産省は太陽光発電施設を工場立地法の対象外とすることを決めた。 工場立地法では、敷地9000平方b以上か、建築面積3000平方b以上の工場・発電所などを対象に、敷地に対する施設面積率の基準を定め、余剰敷地に緑地・環境施設の整備を義務付けている。太陽光発電施設の面積率はこれまで50%とされていたが、震災後のメガソーラー計画の増加などを踏まえ、経産省はことし1月、この面積率を75%まで緩和している。
 同省では、政府の行政刷新会議での指摘や事業者からの要望、7月1日の再生可能エネルギーの全量買取制度の施行などを踏まえ、さらなる規制緩和に踏み切る。太陽光発電施設が工場立地法の規制の根拠である大気汚染、土壌汚染、地盤沈下などを引き起こす性質を持たず、周辺住民に影響を与える事例もこれまでは確認されていないことも緩和を後押しした。
 太陽光発電施設を工場立地法の対象外とすることで、7月の改正政令の施行後にメガソーラーの設置などを計画する事業者は、緑地・環境施設の整備や都道府県への届出の義務がなくなる。
 経産省によると、メガソーラーは現在、全国約80カ所に整備されている。これまでは補助金の交付を前提としたり、実証実験を目的としたりする計画が多く、事業化段階への端境期にあった。しかし、世界的なパネルコストの急落、震災後の再生可能エネルギーの需要の高まりなどを背景に、商社・電力会社などを事業主体とする設置計画が急増しているという。

提供:建通新聞社