トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2012/07/06

「法定福利費の確保」を追加 社会保険加入の下請指導指針

 国土交通省は、社会保険加入について元請け・下請けが負うべき役割と責任を明確化した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」をまとめ、4日付で許可行政庁などに通知した。5〜6月に行った意見募集の結果を受け「法定福利費の適正な確保」の項目を追加。元請けが法定福利費相当額を一方的に削減したりすると、建設業法違反の恐れがあると明示した。ガイドラインは11月1日から施行する。
 ガイドラインでは、下請けの社会保険加入について、元請けが▽協力会社組織を通じた指導▽下請け選定時の確認・指導▽再下請負通知書を活用した確認・指導▽作業員名簿を活用した確認・指導▽建設工事の施工現場における周知啓発―などの役割と責任を負うとした。下請けも、雇用する労働者の加入手続きを適切に行ったり、元請けの指導に協力するなどの役割と責任を負う。
 国交省では5月にガイドライン案をまとめ、6月25日まで一般からの意見募集を行った。この中で「単価が安く保険料を支払うことができない」など法定福利費に関する意見が多かったため、今回まとまったガイドラインに「法定福利費の適正な確保」の項目を追加した。
 この項目では、社会保険の保険料を「建設業者が義務的に負担する法定福利費」とし、建設業法に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれると指摘した。
 このため、下請けの見積書に法定福利費相当額が明示されているのに、元請けが一方的にこれを削減したり、法定福利費相当額を含まないで契約すると、元下間の取引依存度によって建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」に違反する恐れがあるとした。
 このほか、元請けが協力会社組織を通じて下請けに指導する際の具体的な取組内容も修正。常用労働者が4人以下だと社会保険の適用除外となることを悪用し、実際は5人以上の常用労働者がいるのに、個々の工事で4人以下の適用除外者を記載した作業員名簿を提出するケースを例示し、指導の徹底を求めた。
 また、作業員名簿に記載する健康保険被保険者証番号については、被保険者番号の下4桁(4桁以下は当該番号)を記載する形へと見直す。

提供:建通新聞社