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中央ニュース

2012/09/05

《低炭素住宅・建築物の認定基準を検討

 都市低炭素化促進法の成立を受けて国土交通・経済産業・環境の3省は、低炭素住宅・建築物の認定基準を策定するための検討に着手した。省エネ法の省エネ基準に比べ、1次エネルギー消費量を10%以上削減することに加え、木材利用やヒートアイランド対策といった低炭素化に役立つ一定の措置が講じられていることを認定基準に位置付ける。こうした考え方を有識者で構成する合同会議に示した。10月下旬に検討成果をまとめた上で、12月初旬の法施行までに関係告示として公布する方針だ。
 この法律は、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の相当部分が都市で発生していることを踏まえ、都市の低炭素化を促進することが狙い。低炭素住宅・建築物を認定する制度を創設し、一定の基準を満たした住宅・建築物に住宅ローン減税の深掘りや容積率緩和といったインセンティブを与えることや、市区町村が低炭素まちづくり計画に基づき実施する取り組みを支援することが柱となる。
 低炭素化住宅・建築物の認定基準は、▽省エネルギー性に関する基準▽その他低炭素化に役立つ措置に関する基準―という二つの柱で構成する。
 省エネ性については、国交省と経産省で見直し作業を進めている省エネ法の省エネ基準に対して、1次エネルギー消費量(家電などのエネルギー消費量を除く)を10%以上削減できることを要件とする。
 低炭素化措置をめぐっては、@節水機器の設置A雨水・雑排水利用設備の設置Bエネルギーマネジメントシステム(HEMS、BEMS)の設置C太陽光など再生可能エネルギー利用発電設備と定置型蓄電池の設置D一定のヒートアイランド対策E住宅劣化の軽減に役立つ措置F木造住宅・建築物G高炉セメント・フライアッシュセメントを主要構造部に使用―のうち、二つ以上の項目に該当していることが必要。総合環境性能評価(CASBEE)などによって、所管行政庁が標準的な建築物と比べ低炭素化に役立つと認めた場合も、低炭素化措置が講じられているものと見なす。

提供:建通新聞社