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中央ニュース

2012/09/20

省エネ基準比10%以上削減が必須 

 都市低炭素化促進法に基づく低炭素住宅・建築物の認定基準案が大筋で固まった。省エネ法の省エネ基準に比べ1次エネルギー消費量を10%以上削減することを必須とした上で、節水対策や木材利用、ヒートアイランド対策といった取り組みのうち、二つ以上の措置を講じれば、低炭素住宅・建築物として認定することを想定。国土交通・経済産業・環境の3省が設けた合同の有識者会議で検討を進め、12月初旬の法施行までに関係告示を公布する。
 この法律は、二酸化炭素の相当部分が都市で発生していることを踏まえ、都市の低炭素化を促進することが狙い。市区町村が低炭素まちづくり計画に基づき実施する取り組みを支援することや、一定の基準を満たした低炭素住宅・建築物に住宅ローン減税の深掘りや容積率緩和といったインセンティブを与えることが柱となる。
 低炭素住宅・建築物の認定基準をめぐっては、一次エネルギー消費量を代替指標として定量的に評価することを基本とする。加えて、定量評価が難しい措置も、選択的項目として実施の有無で評価する考えだ。個別評価に変えて、総合環境性能評価(CASBEE)などで、所管行政庁が標準的な建築物と比べ低炭素化に役立つと認めた場合も低炭素化措置が講じられているものと見なす。
 定量評価では、省エネ基準に対して1次エネルギー消費量(家電などのエネルギー消費量を除く)を10%以上削減できることを要件とする。
 選択的項目では、@節水機器(節水トイレ、節水水栓、住宅の食器用洗浄機)の設置A雨水・井水・雑排水利用設備の設置Bエネルギーマネジメントシステム(HEMS、BEMS)の設置C太陽光など再生可能エネルギー利用発電設備と定置型蓄電池の設置Dヒートアイランド対策(一定の敷地緑化、屋上・壁面緑化、高反射性舗装など)E住宅劣化の軽減に役立つ措置F木造住宅・建築物G高炉セメント・フライアッシュセメントを主要構造部に使用―のうち、二つ以上の項目に該当していることを求める。

提供・建通新聞社