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中央ニュース

2012/10/12

都市低炭素化促進法の政省令案

 国土交通省は、都市低炭素化促進法の政省令案をまとめた。低炭素建築物の容積率の特例対象となる床面積については、延べ床面積の20分の1を限度とする。11月8日まで一般から意見を募集した上で、11月下旬〜12月上旬に公布し、即日施行する。
 都市低炭素化促進法は、二酸化炭素の相当部分が都市で発生していることを踏まえ、都市の低炭素化を促進することが狙い。市区町村が低炭素まちづくり計画に基づき実施する取り組みを支援することや、一定の基準を満たした低炭素住宅・建築物に住宅ローン減税の深掘りや容積率緩和といったインセンティブを与えることが柱となる。
 今回の政省令案は、同法の内容を具体化するもの。この中で、低炭素まちづくり計画に記載できる熱供給施設に準じる施設として、熱供給に使用されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他設備を規定。認定集約都市開発事業の実施に際しての国の補助率は、地方公共団体が補助する額の2分の1とすることとした。

提供:建通新聞社