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2013/04/05

木造耐火建築物で整備指針 技術要件明示で適用拡大 国交省

 国土交通省は、官庁施設における木造耐火建築物の整備指針をまとめた。事務所用途の木造耐火建築物は、適用法令や設備計画が住宅と異なるために技術的な難易度が高く、これまで国の官庁施設での整備実績はない。木造耐火建築物を整備する際の技術的要件を明示し「公共建築物木材利用促進法」で原則木造化の目標を定めた低層の官庁施設以外にも木造を適用しやすくする。
 2000年の建築基準法改正に伴う性能規定化で、防火地域内で3階以上か延床面積100平方b以上の建築物などを木造で整備できるようになったことで、住宅用途では多くの木造耐火建築物が整備されるようになった。
 一方、官庁施設の木造化については、公共建築物等木材利用促進法で、耐火建築物とすることが求められない3階以下の低層建築物について、原則として木造化を図る目標を定めている。
 このため、国交省官庁営繕部では、12年度に低層建築物7棟を木造で整備したが、木造耐火建築物の整備実績はない。こうした状況を踏まえ、同部は有識者会議を設置し、官庁施設における木造耐火建築物の整備指針について検討していた。
 指針では、建築基準法で建設地や規模に応じて定められる耐火性能や建築部位が満たすべき要件、工法別(メンブレ型、燃え止まり型、鋼材内蔵型)の留意点などを整理。鉄筋コンクリート造と混構造とする場合の建築・構造計画上の留意点などを明示している。
 国交省は策定した指針を各地方整備局に通知するほか、地方自治体にも周知し、官庁施設での木造化の拡大を図る。指針は官庁営繕部のホームページ(http://www.mlit.go.jp/gobuild/mokuzai_index.html)に全文を掲載している。

提供:建通新聞社