政府は5日、水防法・河川法の改正案を閣議決定した。近年頻発する水害に備え、河川管理者が河川管理施設を適正に維持・修繕することを明確化し、維持・修繕に必要な技術的基準を別途、政令によって定める。中小水力発電を目的とした水利使用で河川管理者の許可制度を登録制度に切り替え、手続きの短縮化を図る。
河川管理施設の維持・修繕については、河川管理者と許可工作物の管理者が良好な状態に保つとする条文を新たに規定。維持・修繕に関する技術的基準は改正法の公布後、6カ月以内に政令で定める。技術的基準には点検に関する基準を盛り込むことも求めている。
既に許可を受けた水利権を利用した中小水力発電の設置では、国による許可制度から登録制度に見直す。登録までの基準を事前に明示し、審査期間を従来の5カ月から1カ月程度まで短縮する。
このほか、浸水想定区域内にある地下街の所有者・管理者らに対し、洪水時の避難計画や浸水防止計画の策定を義務付ける。高齢者利用施設に避難計画、大規模工場には浸水防止計画の策定も努力義務として課す。河川管理者と協力して河川の維持・管理を行うNPO法人などに対する許可制度も創設する。
提供:建通新聞社