トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2013/07/13

評価・判断方法を簡素化 改正省エネ基準の判断基準

 国土交通省・経済産業省・環境省の3省は12日に開いた合同会議に、改正省エネルギー基準の外皮・設備・1次エネルギー消費量の判断基準を示した。改正省エネ基準を4月1日に施行した非住宅では、1次エネルギー消費量計算の簡素化や外皮・1次エネルギー消費量計算の簡易評価方法を創設。10月1日の施行を控える住宅でも、基準に適合する外皮・設備の簡易計算法の創設と外皮・設備仕様例をまとめるなど、いずれも申請者の評価・判断方法の簡素化を図る内容だ。判断基準の一部は、低炭素建築物認定制度の認定基準にも活用する。
 改正省エネ基準は、外皮の断熱性や設備性能を建物全体で一体的に評価できないといった旧基準の課題を解消するため、1次エネルギー消費量を新たな指標に採用し、断熱性能と設備性能を同一の指標で評価する仕組みに見直した。改正基準は、非住宅が4月1日の施行後、経過措置を挟んた14年4月1日から完全施行、住宅が10月1日に施行して15年4月1日に完全施行することになっている。
 12日の合同会議では、完全施行時の課題と対応方針について議論。国交省などが示した判断基準によると、非住宅では、従来の外皮基準(PAL)と1次エネルギー消費量計算における地域区分が不整合、などといった課題に対応するため、1次エネルギー消費量のWEBプログラムに入力項目を追加し、自動計算を可能にした。
 1次エネルギー消費量計算の入力を簡素化するため、計算を主要室と非主要室に分類した上で非主要室の入力を省略する。また、延床面積5000平方b以下の建築物について、外皮と1次エネルギー消費量計算の簡易評価法も創設する。
 住宅については、事業者ごとの標準設計仕様で簡易に計算できるよう、部位別仕様表(設計施工指針)による外皮の簡易計算法を創設。改正基準に対応した外皮・設備の仕様例(新仕様基準)も示し、特に熱損失が大きい窓の面積割合に応じた基準値をを適正化したり、各設備の標準的な設備効率などを設定した。
 3省は、今回の合同会議で示した判断基準の内容を省エネ法の改正告示としてまとめ、7月下旬から意見募集を行う。改正告示は、非住宅で14年4月、住宅で13年10月にそれぞれ施行する。

提供:建通新聞社