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2013/09/11

総合評価方式 導入の動き鈍化 不調不落発生率は3・1% 国交省など入契調査

 総合評価方式を導入している市区町村の割合が2012年9月1日時点で1年前と比べ0・2ポイント増の62・5%と、わずかな増加にとどまったことが国土交通省などの調査で分かった。11年9月時点の調査でも前年から0・6ポイント増の微増にとどまっており、総合評価方式を導入する自治体は6割に達した段階で拡大の動きが鈍化した格好だ。このほか、不調不落の発生率は、国・特殊法人を含めて0・9ポイント増の3・1%となっている。国交省・総務省・財務省の3省が毎年実施している「入札契約適正化法に基づく実施状況調査」で、こうした状況が明らかになった。
 今回は国(19機関)、特殊法人(126法人)、地方自治体(47都道府県、20政令市、1722市区町村)を対象に、12年9月1日時点の入札契約制度の状況や今後の見通しを調査した。
 一般競争入札については、全ての国・特殊法人など・都道府県・政令市が導入済みで、市区町村の導入率は0・5ポイント増の70%に達した。一般競争入札における地域要件の採用率は国が47・4%、特殊法人が96%、都道府県が97・9%、政令市が100%、市区町村が89・5%。都道府県では東京都のみが地域要件を採用していない。
 総合評価方式は国の機関が89・5%、特殊法人などは96・8%、市区町村は62・5%で導入済み。総合評価方式の種類については、複数回答で▽特別簡易型75・8%▽簡易型46・4%▽標準型24・7%▽高度技術提案型7・6%―となった。
 予定価格の公表時期は国の機関が94・7%、特殊法人などの95・2%と、大半が事後公表のみを採用している一方で、都道府県は29・8%、政令市は25%、市区町村が30・7%と、事後公表のみを採用する自治体は3割前後にとどまっている。逆に事前公表のみを採用している自治体は、都道府県で36・2%、政令市で30%、市区町村で44・3%と、事後公表のみを採用する自治体よりも多くなっている。
 低入札価格調査制度に基づく調査基準価格の算定基準の公表時期については、事後公表のみを採用しているのが、国の機関で78・9%、特殊法人などで96%、都道府県で80・9%、政令市で90%、市区町村で53・2%となっている。事前公表だけを採用しているのは都道府県の4・3%、政令市の5%、市区町村の9・6%となった。
 このほか、中間前払金制度を実施している自治体は前年調査と比べ8・6ポイント増え41・9%となった。都道府県と政令市では全ての団体で中間前払金制度を採用していた。また、地域維持型JVの運用基準を策定しているのは、国・特殊法人・都道府県・政令市・市区町村の合計で1・9%だった。

提供:建通新聞社