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2013/09/20

介護保険の住宅改修 事業者登録制度導入へ 厚労省

 厚生労働省は、介護保険の居宅要介護(要支援)被保険者が行う住宅改修の質を確保するため、住宅改修事業者の登録制度導入に向けた検討を始めた。社会保障審議会介護保険部会などから意見を聞き、特に異論がなければ2014年通常国会で提出する予定の介護保険法改正(案)に、住宅改修事業者の登録制度導入を盛り込む。
 現行の介護保険制度では、居宅要介護(要支援)被保険者に対し、20万円を上限として居宅(介護予防)住宅改修費が支給されることになっているが、住宅改修を行う者や行った者に対する規定は特に設けられていない。
 住宅改修は他の介護サービスとは異なり、介護報酬の基準が示されていないこともあって、介護保険制度について理解が不足している住宅改修事業者が、適正な保険給付を阻害する行為を行う事案も発生しているという。
 一方、同省へは多くの保険者(市町村)から「(改修)事業者によって技術・施工水準のバラツキが大きい」「(現行制度に特に規定がないため)事業者に対する指導ができない」―などの声が寄せられており、中には、条例や要綱を設けて改修事業者の登録制度を独自に整備している保険者(市町村)もある。
 同省は、住宅改修における介護給付の不正を防止するためにも住宅改修事業者の登録制度を導入し、事業者を直接指導できるように現行制度を改めたいと考えている。登録制度の導入後は、利用者に代わって登録事業者が保険者(市町村)に支給申請を行う。住宅改修費は事業者が受け取り、被保険者は自己負担分を改修事業者に支払うことになる。

提供:建通新聞社