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2013/10/03

消費増税の経過措置で通達 前払金は税率5% 国交省

 国土交通省は、消費税率の引き上げに伴い、直轄工事に関する経過措置の取り扱いなどについて各地方整備局に通達した。経過措置では、10月1日以降に契約し、2014年4月1日以降に完成する工事に引き上げを待たずに8%の税率を適用。5%の税率で10月1日以前に契約した工事(14年4月1日以降に完成)についても、10月1日以降に設計変更する場合は、増額分に限って8%の税率を適用する。経過措置を適用して税率8%で契約した工事でも、前払金と部分払は5%の税率で支払い、税率の差額分は完成時にまとめて支払う。
 通達は、各地方整備局のほか、国関係の発注機関、地方自治体、建設業団体にも参考に送付した。経過措置は、前回の消費税引き上げ時にも適用されたもので、工事のほか、調査・設計・測量など業務委託も対象となる。
 経過措置は、10月1日以降に契約して14年4月1日以降に完成する工事について、現行の5%の税率ではなく、増税後の8%の税率を適用するもの。このため、10月1日以降に契約しても、14年4月1日以前に完成する工事には経過措置は適用されない。
 10月1日以前に契約した工事は、原則として税率5%のままだが、10月1日以降に設計変更を行って請負代金額などを増額するケースについて、増額分に限って税率8%で契約する。
 一方、10月1日以降に契約して14年4月1日以前に完成する工事は経過措置の対象にはならないが、工期延長で完成が14年4月1日以降にずれ込むと、工期延期の責任が発注者にある場合には請負代金の全額に税率8%が適用され、変更後の引き渡し日に差額の3%分を支払う。ただ、受注者の責任で延期した場合は、税率は5%のままとなる。
 また、経過措置を適用し、税率8%を適用した工事の前払金と部分払いは税率5%のまま。14年4月1日以降に工事が完成した段階で差額の3%分も含めて工事請負代金を支払うことになる。

提供:建通新聞社