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2013/11/21

消費税転嫁で法令順守要請 国交省が建設業団体に通知

 国土交通省は、2014年4月の消費税引き上げをにらみ、建設業団体などに対して消費税転嫁対策特措法と建設業法の順守を求める通達を送付した。通達は、建設工事の請負工事で、特措法が禁止する「減額」や「買いたたき」などの転嫁拒否に当たる行為を行わないよう要請。特措法の規制対象にはならなくても「本体価格の交渉に応じるが、不明確な工事内容を提示する」「消費税率引き上げ分の上乗せを書面で契約しない」などの行為が建設業法で問題になるとして、会員企業に周知するよう求めた。
 特措法は、資本金3億円以下の事業者などから継続して商品・役務の供給を受ける「特定事業者」に対し▽減額▽買いたたき▽商品購入・役務利用・利益提供の要請▽本体価格での交渉の拒否▽報復行為―などの転嫁拒否行為を禁止している。
 建設業の取り引きにおいても、元請け・下請け契約や資材購入などの場面で特措法が適用されるため、今回の通達で建設業者に対する留意事項を例示した。具体的には「契約済みの請負金額から消費税率引き上げ分を減じる」(減額)、「請負金額を一律に一定比率で引き下げ、税率引き上げ前の額よりも低い請負金額を定める」(買いたたき)、「税率引き上げを認める代わりに、請負人ごとに目標金額を定め、協賛金を集めた」(利益提供の要請)などが、特措法で定めている禁止行為に当たるとした。 
 一方、特措法で規制されない行為のうち、建設業法上問題になる行為も例示。例えば、本体価格の交渉で税率の引き上げに応じても、不明確な工事内容の提示、口頭での合意(書面で契約しない)、やり直し工事で引き上げ分の費用負担を強要する、などのケースは建設業法の検査・指導の対象になるとしている。
 国交省は、都道府県の建設業許可部局にも同様の通知を送り、管内の建設業者への周知を依頼した。また、不動産業団体7団体に対しても、民間建築工事の請負契約などで適正な転嫁を行うよう要請した。

提供:建通新聞社