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2013/11/26

施工体制台帳 提出義務の範囲拡大へ 入札時の内訳書は提出義務化

 国土交通省は、入札契約適正化法を改正し、公共工事における施工体制台帳の提出義務範囲を拡大する。現行の義務付けの範囲は、特定建設業者が元請けで、下請け契約額が合計3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の公共工事。また、法改正で、ダンピング受注の防止や談合などの不正行為防止の観点で、入札金額の内訳書提出の義務化にも踏み切る。
 25日の中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会に制度改正を検討する方針を示した。
 施工体制台帳は、元請けとなる特定建設業者が適正な施工管理を行うため、請負工事の内容・名称・工期・契約年月日や配置技術者の氏名を記載するほか、再下請負通知書などを添付する。台帳の作成は、建設業法で、特定建設業者が元請けとなる下請け契約額が合計3000万円以上(建築一式は4500万円以上)に義務付けている。
 このうち公共工事では、作成した台帳の写しを発注者に提出することや、施工体系図の写しを現場に掲示することが、入契法の中で義務付けられている。
 国交省は、今回の法改正で、公共工事における施工体制台帳の提出義務の対象拡大を検討する。今後、インフラの維持修繕工事などが増加し、工事の小規模化が進むことが予想されることから、発注者が公共工事の現場の施工体制を適正に把握・点検することができるようにするのが狙い。
 また、公共工事の入札時に入札金額の内訳書を提出することを入札参加者に義務付ける。現行の入契法に基づく入札適正化指針でも、内訳書の提出を求める努力義務を課しており、大半の発注者が入札参加者に内訳書の提出を求めている。内訳書の提出を義務付けることで、見積能力のない入札参加者を排除したり、談合防止などの効果を狙う。

提供:建通新聞社