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2014/01/20

3月末に対策地域指定 南海トラフと首都直下地震 政府・中央防災会議 

 政府は17日に中央防災会議を開き、南海トラフ地震対策特措法に基づく防災対策推進地域と、首都直下地震対策特措法に基づく緊急対策区域の指定について諮問した。同会議は、関係する地方自治体の意見も聞きながら答申をまとめ、この答申を踏まえて政府が3月末までに地域・区域を指定する。指定を受けた地域・区域では、国の支援を受けて避難施設・避難経路の整備、高台移転、行政中枢機能の維持などの防災対策を進めることになる。
 南海トラフ地震対策特措法では、地震防災対策を講じる必要がある防災対策推進地域を政府が指定し、推進地域内にある地方自治体が推進計画、不特定多数が利用する施設の管理者が対策計画をまとめ、対策を実施する。推進地域のうち、津波被害が甚大になる恐れがある地域は「特別強化地域」に指定し、対策を強化する。
 具体的には、施設の耐震化、防潮堤の整備などの従来からの対策に加え、津波からの避難施設や高台までの避難経路の整備、高台移転などについて、国の補助に特例を設け、補助率を嵩上げする。
 首都直下地震対策特措法についても、緊急対策区域を指定した上で、政府と地方自治体が計画を策定し、対策を講じることになっている。自治体は、指定地域内で行政中枢機能の維持、ライフラインなどの基盤整備、石油コンビナートなどの改築・補強、木造密集地域対策などを進める。
 中央防災会議では、それぞれの地震の被害想定から、震度・津波の高さをもとに指定区域・地域を決め、政府に答申する。政府は3月末をめどに区域・地域を指定するとともに基本計画を策定。14年度から基本計画を踏まえて、自治体が実施計画などを作成する。

提供:建通新聞社