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2014/03/06

保温材封じ込めなども対象に 石綿則を改正、3月中旬に公布 厚労省

 保温材などの封じ込め、囲い込み作業も石綿則の対象に―。厚生労働省は、建築物解体などに伴う労働者の石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿障害予防規則(石綿則)を一部改正する。2014年3月中旬をめどに改正省令を公布、6月1日から施行する。
 主な改正の柱は▽現行の石綿則第6条で規定している隔離の措置と併せて講ずべき措置の追加▽労働者が就業する建築物・工作物に使用されている保温材・耐火被覆材などが損傷し、労働者が石綿粉じんにばく露する恐れのあるときの措置の追加▽保温材などの封じ込め、囲い込み作業を石綿則の対象に追加―の3本。
 石綿則第6条で規定している措置には、▽前室を負圧に保つ▽前室に洗身室と更衣室を併設する▽隔離された作業場所で初めて作業を開始した後の速やかなろ過集じん方式集じん・排気装置からの石綿などの漏えいの有無の点検▽作業開始前の負圧の点検―などを加える。
 また、労働者が就業する建築物・工作物については、それらに使用されている保温材などが損傷し、労働者が飛散した石綿粉じんにばく露する恐れのあるときは、封じ込め、または囲い込みの対象とする。
 さらに保温材などの封じ込め、囲い込み作業については、事前調査(第3条)、作業計画の作成(第4条)、作業の届出(第5条)、吹き付けられた石綿などの除去などにかかる隔離などの措置(第6条)、保温材などの除去にかかる立ち入り禁止などの措置(第7条)、石綿などの使用状況の通知、石綿などの切断などの作業にかかる湿潤化(第13条)、同保護具の着用(第14条)、特別教育(第27条)―などの対象に加える。
 国交省などは、石綿などが使用され、老朽化が進行した既存建築物は40年ごろに解体のピークを迎えると予想している。
 一方で、同省は環境省と合同で実施した東日本大震災の被災地での石綿気中濃度モニタリングで、前室や集じん・排気装置の排気口からの石綿の漏えいを確認している。国交省は、使用された保温材や耐火被覆材などが著しく劣化した煙突で、内部だけでなく隣接する機械室などにも比較的低い濃度の石綿が飛散していることを確認している。

提供:建通新聞社