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2014/03/19

地方自治法改正案 閣議決定 広域連携でインフラ維持管理

 政府は18日、地方自治体に新たな広域連携を認める地方自治法改正案を閣議決定した。改正案では、近隣の市町村同士が連携して事務を行うため、自治体間で政策の役割を決めることができる「連携協約制度」や、小規模な市町村が担うことができない事務を都道府県などに代行させる「代替執行制度」を創設。単独の自治体では担うことができない、災害対応やインフラの老朽化対策などへの活用も見込まれる。
 全国的に人口減少が進む中で、自治体が広域で事務を執行しやすいようにして、行政サービスの低下を防ぐ。
 現行法にも、一部事務組合や協議会に事務を委託する「共同処理制度」が定められているが、同制度には迅速な意思決定ができなかったり、中心的な役割を果たす市町村の負担が大きいなどの課題があり、より弾力的な制度を整え、市町村に活用を促す。
 連携協約制度は、自治体が連携して事務を処理するための協約を結び、役割分担を決めた上で医療、福祉、産業振興などの政策を進められるようにする。高度成長期に集中的に整備された公共施設の更新が各自治体で課題となっており、インフラの老朽化対策を複数の自治体が連携して行ったり、不足する技術職員を共同で確保することなどを可能にする。
 一方、代替執行制度は、小規模な市町村では執行が難しい事務が生じた場合、都道府県や近隣の中核市などが代わって事務を執行することを認める仕組み。現行の地方自治法でも、事務を都道府県に委託することはできるが、同時に権限も都道府県に移ってしまう。代替執行制度では、権限が市町村を残したままになるため、例えば、市町村道の維持補修を県が代わって執行することも認められるようになる。
 改正案ではこのほか、
政令市と道府県の二重行政を解消するための「調整会議」の設置を義務付けたり、中核市の指定要件を人口30万人以上から20万人以上に見直す。

提供:建通新聞社