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2014/08/07

改正品確法 基本方針9月に閣議決定

 国の中央省庁でつくる「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」の幹事会が6日に開かれ、改正公共工事品質確保促進法(品確法)の基本方針改定に向けた作業がスタートした。2005年に閣議決定した基本方針を法改正で追加された「中長期的な担い手の育成・確保」「適正な利潤の確保」「労働環境の改善」「多様な入札契約」などの理念に沿う形へと修正する。改定後の基本方針は9月末にも閣議決定する見通し。
 基本方針は、品確法に盛り込まれた基本理念に沿った施策を総合的に推進するため、政府として閣議決定するもの。品確法では、中央省庁、特殊法人、独立行政法人、地方自治体はこの基本方針に従って必要な措置を講じるよう求めている。
 今回の法改正では、公共工事の品質確保を図るための基本理念に「中長期的な担い手の育成・確保」をはじめ、ダンピングの防止、公共工事の従事者の労働条件と労働環境の改善、請負代金の速やかな支払いの履行などが追加された。また、公共工事の発注者には、受注者が適正な利潤を確保できるよう、最新単価などを反映した積算を行って適正に予定価格を設定することも求めた。
 6日の幹事会の会合では、国交省が品確法改正について各省庁に説明するとともに、基本方針改定の方向性を提示。また、自治体や建設業団体に対する説明会などでの意見交換を踏まえ、国交省が策定を進めている運用指針についても説明した。公共工事の品質確保の意義や進め方などを記載する基本方針と異なり、運用指針は改正品確法に沿った発注関係事務の具体的な運用方法などを定める特徴がある。
 基本方針は9月中に開く各省庁の局長級による連絡会議を経て閣議決定する。運用指針についても同会議で申し合わせを行い、中央省庁や関係する特殊法人や独立行政法人に改正法の基本理念を浸透させる。

提供:建通新聞社