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中央ニュース

2015/01/28

国立公園等整備の総合評価適用拡大へ

 環境省は、改正入札契約適正化法(入契法)と改正公共工事品質確保促進法(品確法)を踏まえ、「国立公園等整備事業(工事)」の入札と契約の適正化に向けた検討を始めた。今回の見直しは、総合評価落札方式を適用する工事の拡大など、同方式の運用の在り方に特化して検討する。改正入契法がその18条で措置するよう求めている社会保険未加入業者の排除▽地域維持型契約方式の活用▽低入札価格調査基準価格などの見直し―などの適正化などについては、省内での検討を継続する。施工体制台帳の提出については、2015年4月1日以降の発注から義務付ける。
 環境省は、自然公園等整備事業の成果は、工事を実施する企業の能力と技術者の能力に影響されるとの基本的認識を示し、総合評価落札方式の運用見直しの論点として四つを挙げた。
 その一つは適用工事の拡大。現行では一般競争入札の対象としている「6000万円未満の工事についても、原則的に総合評価落札方式の対象とすること」の妥当性について検討する。
 二つ目はタイプ分類の変更。従来の簡易型・標準型・高度技術提案型―の3類型を国土交通省に倣って「施工能力評価型と技術提案評価型の2類型へ変更する」ことの是非について検討する。
 三つ目は、これに関連して自然公園等整備事業の総合評価落札方式を「施工能力評価型と技術提案評価型―の2類型にした場合の評価の在り方」についてで、国交省に倣って施工能力の評価を大幅に簡素化することの是非や、技術提案を求める内容、またそれを重視する度合などについて考える。
 四つ目の論点は「企業の新規参入を促すための評価の在り方について」で、自然公園等整備事業での実績の少ない優良な企業に入札参加を促すために、新たな評価項目を設定すべきか否かについて議論する。
 環境省は「国立公園等整備事業の適切な執行に関する懇談会」(座長、油井正昭・千葉大学名誉教授)の意見を踏まえ、さらに省内での検討を加えた上で、総合評価落札方式の運用の見直し内容とその時期を決めることにしている。

提供:建通新聞社