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中央ニュース

2015/02/02

品確法運用指針が決定 2月2日から説明会

 30日に開かれた「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」で、改正公共工事品質確保促進法(品確法)に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」(運用指針)について申し合わせが行われ、指針の中身が最終決定した。これを受け、国土交通省は、4月1日から運用指針に基づく発注関係事務の運用が始まるよう、全国の発注者・建設業団体向けの説明会も開く。2日開催の岡山県、香川県、佐賀県を皮切りに、各都道府県で説明会を開き、都道府県・市町村や建設業界に指針への理解を深めてもらう。
 30日に開かれた関係省庁連絡会議では、運用指針の内容が報告され、関係省庁が改正品確法の理念と同法に基づく運用指針に沿って発注関係事務を行う方向性をあらためて確認。運用指針に位置付けられた取り組みの具体的な事例や既存の要領を詳細に記載し、発注者が実務の参考とする「解説資料」も報告された。
 品確法第22条に定められた運用指針は、地方自治体、学識経験者、建設業団体などの意見を踏まえ、各発注者が適切・効率的に発注関係事務を運用するための共通の指針となるもの。
 この中では、各発注者が「必ず実施すべき事項」として▽適正な利潤を確保した予定価格の設定▽歩切りの根絶▽低入札価格調査基準・最低制限価格の設定・活用の徹底▽適切な設計変更▽発注者間の連携体制の構築(地域発注者協議会の活用)―などを求めた。
 また、各発注者の努力義務とする「実施に努める事項」として、工事の性格・地域の実情に応じた多様な入札契約方式の選択と活用、債務負担行為を積極的に活用した発注・施工の平準化、などに取り組むことも促している。
 国交省は、運用指針の運用を開始する4月までに各発注者に改正品確法の趣旨が広く浸透するよう、指針や解説資料に関する説明会を都道府県単位で開く。各ブロック単位などに相談窓口も設置し、発注者や建設業界からの疑問に回答できる体制を整える。

提供:建通新聞社