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2015/03/25

多様な入札契約で指針案 

 国土交通省は、改正品確法に位置付けられた「多様な入札契約方式」を公共工事の発注者が選択しやすくするガイドライン案をまとめた。工事特性や地域性に適した契約方式、競争参加者の設定、落札者の選定、支払い方式などを選択できるよう、これまで活用実績がある22方式・31事例を記載した。多様な入札契約方式の一つで、価格競争を排除して優先交渉権者を決める「技術提案・交渉方式」については、別途、運用ガイドライン案もまとめた。
 改正品確法では、担い手の確保、価格競争の是正、インフラメンテナンスなどのさまざまな課題がある反面、入札契約方式が画一的になっていることを問題視し、発注者に工事特性や地域特性に応じて多様な入札契約方式を選択するよう求めている。
 ガイドライン案は、各発注者がそれぞれの実情に応じて多様な入札契約方式を選択できるように策定するもので、24日の「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」に提示された。
 この中では、入札契約方式を▽契約方式▽競争参加者の設定方法▽落札者の選定方法▽支払方式―に分類。たとえば、一般競争入札や指名競争入札は「競争参加者の設定方法」、設計・施工一括発注方式などは「契約方式」、価格競争や総合評価方式は「落札者の選定方法」であるとした。
 その上で、各発注者に工事・地域特性に応じて各分類の中から適切な組み合わせを選定することを推奨。各分類ごとに方式の概要、特徴、留意点などに加え、適用事例なども記載した。
 一方、技術提案・交渉方式の運用ガイドライン案では、施工実績が少なく技術的難易度が高い「発注者が最適な仕様を設定できない工事」と、損傷の度合いが分からない構造物の修繕工事など「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」に同方式の適用が想定されると定義。
 施工者の設計への関与のレベル、工事価格決定の時期(設計前、設計後)から、契約タイプを▽設計・施工一括タイプ▽技術協力・施工タイプ▽設計交渉・施工タイプ―の3類型に分け、状況に応じていずれかのタイプを選択するよう求めた。 発注者は、参加者の技術提案を評価して優先交渉権者を選定した後、価格交渉を行う。選定段階でも品質・性能レベルの目安となる「参考額」は示すが、いわゆる上限拘束性を排除し、交渉しだいで契約額が参考額を上回ることも認める。
 二つのガイドラインは、24日の懇談会の議論を踏まえ、3月中に決定する。

提供:建通新聞社