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中央ニュース

2015/04/08

「有料老人ホーム設置運営指導指針」改正

 厚生労働省は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を改正した。2015年7月1日から適用する。既存建築物や小規模建築物の取り扱いなどについて見直したほか、老人福祉法で「有料老人ホーム」として取り扱われる「サービス付き高齢者向け住宅」も標準指導指針の対象とした。
 改正のポイントは▽既存建築物・小規模建築物の特性に応じた見直し▽外部サービスを利用者自らが選択できる環境の構築▽サービス高齢者向け住宅の取り扱いの見直し―の三つ。
 このうち「既存建築物・小規模建築物の特性に応じた見直し」は、指針で定める規模・構造基準(居室面積13平方b以上、廊下幅(原則)1・8b以上、浴室・便所のバリアフリー化、緊急通報装置の設置)に該当しない場合、改善計画を策定して入居者の同意を得ているケースや、指針が示した代替措置を取ることができるケースについては適合しているものとし、それ以外のものについては、都道府県知事がサービスの提供や運営体制などを見て個別に判断できるとした。
 たとえ有料老人ホームの届出を怠っていたとしても▽入居サービス▽介護等サービス(食事の提供、家事の供与、健康管理のいずれか)を満たしている施設は、老人福祉法上「有料老人ホーム」に位置付けられている。
 ただ、「サービス付き高齢者向け住宅」などを運営する事業者の中には、これまで「施設の規模や構造基準の標準指導指針への適合」を義務と解釈し、既存建築物が不適合とされることを懸念した挙句、有料老人ホームの届出義務を履行しないケースが多数あることなどが問題になっていた。

提供:建通新聞社