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2015/05/13

復興庁 16年度以降の復興の枠組み

 復興庁は12日、2016年度以降の復興事業の枠組みを示した。今後実施する事業を東日本大震災復興特別会計(復興特会)と一般会計に振り分けた内容で、高台移転などの復興交付金(効果促進事業)と道路整備事業など復興のための公共事業の一部には自治体負担を求める(原子力災害被災地域12市町村の事業を除く)。自治体負担の程度は明確にしていないが、「一般事業の負担程度と比べて十分に軽減」とした。6月末には事業規模や財源を含めた復興支援の具体的な枠組みを政府が決定することになる。
 事業の振り分け案によると、引き続き復興特会で実施するのは、▽被災者支援(応急仮設住宅など)▽災害復旧事業(災害廃棄物処理、公共土木施設や商業施設の災害復旧)▽原子力災害特有の課題に対応する事業(除染、中間貯蔵施設の整備など)▽東日本大震災復興交付金(高台移転、災害公営住宅など)▽そのほか被災地の課題に対応する事業(復興に資する事業)―となっている。
 これらの事業のうち、自治体に負担を求めるのは、震災からの復興事業で、「地域振興」や「将来の災害への備え」といった全国共通の課題に対応するもの。具体的には、復興交付金の効果促進事業(高台移転や災害公営住宅)、社会資本整備総合交付金、道路整備事業、港湾整備事業などとした。被災自治体の財政状況に配慮するなどして負担の在り方を決めるという。
 被災者支援や災害復旧といった復興の基幹的事業や原発由来の事業については、引き続き自治体負担ゼロとする。
 東日本大震災からの復興ではこれまで、15年度までを集中復興期間として25兆円を超える財源枠を設定。柔軟な復興交付金制度を創設したほか、社会資本整備総合交付金に復興枠を設けるなどの措置を講じてきた。
 復興交付金については、被災自治体が15年度までに必要となる資金需要に確実に対応。このうち「住まいの確保に関する事業」への対応状況を見ると、15年度までに完成する戸数のほぼ全ての事業費を配分済み。また、15年度予算までで、災害公営住宅と防災集団移転促進の全計画戸数(約2万5000戸、約1万戸)に対応

提供:建通新聞社