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2015/06/18

地域建設業経営強化融資 電子記録債権を導入

 国土交通省は、公共工事を受注した建設企業が請負代金を担保に出来高に応じて資金を調達できる「地域建設業経営強化融資制度」に、電子記録債権スキームを試行的に導入する。事業協同組合などが金融機関から転貸資金を調達する従来の手続きに代わり、組合が債務者、建設企業が債権者となって発行する電子記録債権を金融機関が即時に割引・現金化して建設企業に提供する仕組みを取り入れる。電子記録債権の導入で、転貸融資の際に建設企業が負担していた印紙代が不要になるメリットがある。
 地域建設業経営強化融資は、公共工事の出来高が5割以上になった後、工事請負代金を譲渡担保にし、事業協同組合などが出来高に対応した資金を建設企業に転貸融資する仕組み。国費で時限的に造成された「建設業金融円滑化基金」を財源として、建設企業に対し、融資の金利、出来高査定費用、事務経費(印紙代など)を助成している。
 2008年11月の制度開始以降、融資件数は1万9219件、融資金額は約4666億円(4月末時点)に上る。ただ、基金残高の減少に伴って助成の水準は年々縮小し、15年度からは事務経費に対する助成が廃止された。同基金は15年度中にも枯渇する見込みで、助成の継続が困難な状況に陥っている。
 このため、国交省は、転貸融資型で平均4〜6万円発生している建設企業の印紙代をゼロにする電子記録債権の試行導入を決定、基金の枯渇で助成が継続できなくても、制度自体が継続できるようにする。金融機関から転貸資金を調達する事業協同組合も、これまで支払っていた印紙代を支払わずに済む。
 発行される電子記録債権は、買戻しのない「ノンリコース割引」とすることを条件とし、利用する建設企業の信用で融資額に差が出ないようにする。また、利用建設企業による裏書譲渡を禁止するほか、発行日に即時資金化することを求める。
 実際に電子記録債権スキームの利用に向けては、電子記録債権の記録・割引を行う金融機関と建設業振興基金が債務保証契約を結ぶ必要がある。また、融資を受ける建設企業は、電子記録債権の受取人として、金融機関に利用者登録手続きを実施する必要がある。
 早ければ今秋にも同スキームを活用した資金調達が実現する見込みだという。

提供:建通新聞社