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中央ニュース

2015/06/19

「復興・創生期間」 事業規模は6・5兆

復興庁は、2016年度から5年間の事業規模を6兆5000億円とする、東日本大震災の復興事業における新たな復興財源フレームを発表した。集中復興期間が15年度末に終了することに伴い、16〜20年度の5年間を「復興・創生期間」と位置付け、追加的な復興事業費を投じる。今後、復興推進会議を経て、6月末に復興財源フレームを閣議決定するとともに、復興財源確保法を改正し、不足する財源を補う復興債の発行を可能にする。
 追加する復興事業費6兆5000億円の内訳は、被災者支援(健康・生活支援)に4000億円、住宅再建・復興まちづくりに3兆4000億円、原子力災害からの復興・再生に5000億円、産業・生業(なりわい)の再生に4000億円、などとする。
 これにより、震災発生後11年度から10年間の復興事業費の総額は32兆円程度となる。復興・創生期間の財源確保については、これまでにすでに計上している復興財源を除くと、一般会計からの繰り入れや税外収入で最大3兆2000億円を確保する必要がある。
 復興庁では、新たな復興財源フレームを決定するに当たり、これまで復興特別会計で実施してきた事業費の負担を整理。高台移転やインフラ復旧などの基幹的事業や除染などは全額国費、直轄事業・復興交付金(効果促進事業)・社会資本整備総合交付金(復興枠)は自治体に1〜3%の負担を求める。社会資本整備総合交付金の一般枠については、通常事業と同じ割合で自治体負担を求める。
 また、復興交付金の効果促進事業については、16年度以降に一括配分について1事業当たりの事業費の上限を撤廃し、配分額の上限を引き上げる。実施可能な事業のパッケージ化などにより、交付金の活用を促す。

提供:建通新聞社