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中央ニュース

2015/07/11

運用指針相談窓口 6月末までに146件

 国土交通省は、2月に各地方整備局や出先事務所に設置された「品確法運用指針に関する相談窓口」の受付状況をまとめた。6月末までの相談件数は146件で、4月1日に全ての公共工事で提出が義務付けられた「入札金額の内訳書」や「施工体制台帳」のほか、「低入札価格調査基準価格・最低制限価格」についての対応を尋ねる相談が市町村から多くあった。国交省は、全都道府県に設置された地域発注者協議会などを通じ、発注者間で相談内容の情報共有を図るとともに、相談内容と回答を整理した『FAQ』も作成する。
 窓口に最も多く相談を寄せたのは市区町村の61機関で全体の6割を占め、都道府県・政令市の22機関、特殊法人などの5機関が続いた。
 相談内容で最も多かったのは「入札金額の内訳書の提出」で22件。内訳書は、4月1日の改正入札契約適正化法の施行で、全ての公共工事に提出が義務付けられたため、これまで入札参加者に提出を求めてこなかった市区町村などから、内訳書の様式や提出の時期などについての相談が目立った。同じく、4月1日から全公共工事に提出が義務付けられた施工体制台帳に関する相談も12件あった。
 運用指針で「活用を徹底する」とされた低入札価格調査基準価格と最低制限価格に関する相談も市区町村を中心に13件あった。低入札価格調査基準価格などを設定する範囲のほか、調査・設計業務に設定する義務を尋ねる相談もあったという。
 相談窓口は、全ての都道府県に設置され、電話・メールで発注者や建設業などから運用指針に関する相談を受け付けている。相談には、地方整備局や出先事務所の工事品質管理官や副所長らが対応する。

提供:建通新聞社