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中央ニュース

2015/09/08

女性活躍推進法の省令、10月末までに公布へ

 厚生労働省は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」の省令案を9月中にまとめ、パブリックコメントを実施した上で10月末をめどに省令を公布したい考えだ。従業員301人以上の大企業に義務付け、300人以下の民間事業主に努力義務を課す「事業主行動計画」の策定・公表は2016年4月1日から施行するが、「行動計画策定指針」についても10月末をめどに大臣告示を行う見通しだ。
 事業主行動計画で明示する状況把握の必須項目、女性の活躍に関して公表すべき情報の項目、優れた取り組みを行う事業主を認定する認定制度の認定基準など、省令で規定する内容については労働政策審議会雇用均等分科会で議論を進めており、整理が完了次第、塩崎恭久厚労相に答申する。
 7日に開かれた分科会でも3日の分科会の議論を踏まえ、状況把握項目案、情報公表項目案、認定基準案の修正点を中心に議論が交わされた。
 状況把握項目については、必須項目と任意項目に分けた上で、雇用管理区分ごとに実態が異なる可能性のある項目案を提示。任意項目案には、新規学卒者を対象とした男女別の10年目前後(9〜11年目)の残存率、派遣労働者(派遣先)を含む長時間労働の状況、有給取得率などを挙げた。
 厚労省は、情報公表項目案は求職者にとって評価が容易な項目であり、企業ごとに統一的な算出方法で出された数値であることが必要と指摘。
 その上で、▽採用▽配置・育成・教育訓練▽継続就業・働き方▽評価・登用▽職場風土▽再チャレンジ―など、女性の活躍を推進するための課題別に状況把握項目案を整理。さらに、その中から「採用における男女別競争倍率」「男女別の勤続年数の差」「係長級・管理職・役員に占める女性比率」「男女別再雇用・中途採用の実績」―などを情報公表の項目案に挙げた。
 また、優れた事業主を認定する制度の認定基準についても提示。中小企業も取り組みやすくするために3段階で基準値を示す考えを示した。

提供:建通新聞社