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中央ニュース

2016/02/29

電子記録債権の運用開始

 公共工事の受注企業が工事請負代金を担保に出来高に応じて資金を調達できる、国土交通省の「地域建設業経営強化融資制度」で、従来の転貸融資で発生する印紙代などを不要とする電子記録債権スキームの運用が始まった。三菱東京UFJ銀行とJK事業協同組合(高野誠理事長)は、スキーム導入後初の電子記録債権の利用契約を締結。同組合が自らを債務者とし、融資を希望する建設企業を債権者とする電子記録債権を発行。この電子記録債権を同行が即時に割引・現金化し、利用する建設企業に提供する。
 地域建設業経営強化融資は、公共工事の出来高が5割以上になった際に、工事請負代金を譲渡担保にし、金融機関から転貸資金を調達した事業協同組合などが出来高に応じて資金を建設企業に転貸融資する仕組み。
 昨年9月に金利、出来高査定費用、事務経費(印紙代など)に対する助成が終了したことに伴い、国交省は、従来の転貸融資で利用する建設企業が負担していた印紙代(平均4〜6万円)を不要にする電子記録債権スキームを導入。転貸融資に必要な手続きに代わり、電子記録債権の発行・割引資金入金に関する手続きを新設した。
 三菱東京UFJ銀行とJK事業協同組合は、スキーム導入後初めてとなる電子記録債権の利用契約を結んだ。同行は、建設業振興基金と同組合を被保証者とする債務保証契約も締結している。これにより、同組合は、組合傘下の建設企業などが工事請負代金債権を譲渡する代わりに電子記録債権を発行。同行は、建設企業が持つ電子記録債権を割引・現金化する。
 従来の転貸融資型と同様に低コストで迅速な資金調達を可能とするため▽発行された電子記録債権をノンリコース割引(企業の信用によらない)を採用▽利用建設企業による裏書譲渡は禁止▽発行日に即時資金化―することを条件とする。
 電子記録債権スキームの利用を希望する建設企業は電子記録債権の受取人として、同行に利用者登録手続きを行う必要がある。

提供:建通新聞社