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中央ニュース

2016/06/01

技術者専任 1日から金額要件緩和 

 5月までに改正された建設業法の施行令や施行規則が施行され、6月1日から技術者制度や建設業許可基準などが見直される。技術者制度では、監理技術者の配置と主任・監理技術者の専任配置の金額要件を1994年以来、22年ぶりに緩和。国交省の直轄工事では、6月1日契約分から改正後の金額要件を適用する。建設業許可区分に解体工事業が追加されるとともに、経営事項審査にも解体工事が新設される。また、建設業許可基準である経営業務管理責任者(経管)の要件が緩和され「執行役員等」を経管に選任することを認める。
 監理技術者の配置を求める金額要件は、下請け合計額3000万円(建築4500万円)以上から、4000万円(同6000万円)以上に引き上げる。これに伴い、民間工事で施工体制台帳の作成を求める工事の金額要件も同額に引き上げる。
 公共性のある施設や不特定多数が利用する施設の工事における監理技術者・主任技術者の専任要件は、請負金額の2500万円(建築5000万円)以上から、3500万円(同7000万円)以上に緩和する。
 国交省は31日、直轄工事における金額要件の取り扱いを周知する通達を各地方整備局などに送付。新たな金額要件は、6月1日以降に契約した工事に適用することを決めた。5月31日以前に契約し、施工中の工事は改正前の金額要件で技術者の配置や専任を求める。
 解体工事業の建設業許可は1日から申請を受け付けるが、2019年5月31日までの経過措置が設けられるため、3年間は現行通り、とび・土工工事業の許可で解体工事を施工できる。技術者要件には21年3月31日までの経過措置を設け、6月1日時点でとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者は解体工事業の技術者とみなす。
 建設業の経営に原則5年以上携わった経験がある「役員」を選任していた経管の要件は、取締役会の決議で権限委譲を受けた「執行役員等」にも認める。経管の職務経験を確認する書類も簡素化し、請負契約などの決裁書に代わり、取締役会の議事録や人事発令書などの提出を求める。
 6月1日からはこのほか、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を統合し、資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されるようになる。また、建設業許可の変更届の対象に社会保険加入状況を追加。社会保険に新規で加入した許可業者に変更届の提出を義務付ける。
提供/建通新聞社