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2016/12/09

与党税制改正大綱が決定 不特法事業で減税措置

 自民・公明両党は12月8日、2017年度税制改正大綱を決定した。国土交通省関連では、不動産特定共同事業法改正で創設する「小規模不動産特定共同事業(仮称)」で、小口投資で取得した不動産に対する登録免許税と不動産取得税の軽減措置が認められた他、耐震改修を実施した耐震診断義務付け対象の建築物に対する固定資産税の減額措置の3年延長などが決まった。
 不動産特定共同事業は、国土交通大臣・都道府県知事の許可を受けた不動産特定共同事業者が投資家から出資を受けて実物不動産を取り引きし、収益を投資家に分配するもの。国交省は、次期通常国会に改正法を提出し、同事業により、地方で増加する空き家の再生などに小口投資によるクラウドファンディングの手法を活用できるようにする。
 税制改正大綱では、この事業を通じ、事業者が取得する不動産の登録免許税と不動産取得税の軽減措置を講じることを決めた。
 13年の耐震改修促進法改正で、不特定多数が利用する大規模建築物に耐震診断の結果報告が義務付けられたことを踏まえ、義務化の対象建築物のうち耐震改修工事を完了した建築物の固定資産税は2年間2分の1に減額されている。15年度末としていた耐震診断の報告期限が過ぎ、報告済みの建築物の耐震改修工事が本格化することを見据え、現在の減税措置の期限を20年3月31日まで延長する。

提供:建通新聞社