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2017/01/20

改正水道法 通常国会に提出 厚労省

厚生労働省は、1月20日召集の第193回通常国会に水道法改正案を提出する。指定給水装置工事事業者制度への更新制(5年)導入や、「公共施設等運営権制度(コンセッション方式)」の活用などを柱とするもの。この他、水道事業者による施設台帳の作成・保管など、計画的な更新への取り組みを促す。施行予定日は2018年4月1日(施設台帳関係は20年4月1日)。
 法改正の背景には、人口減に伴う料金収入の減少や、施設の老朽化による更新需要の増大など、水道事業経営を取り巻く厳しい状況がある。水道事業者に携わる技術職員の高齢化が進んでいることで、災害時への対応も不安視されている。
 指定給水装置工事事業者制度の改善は、事業者数が大幅に増えたことで、営業実態の把握や技術指導などが困難になっていることが理由。そこで、更新制を導入し、工事事業者の資質の保持や、実態との乖離(かいり)の防止を目指す。更新時には選任する主任技術者や、工具類の保有などを確認する。
 コンセッションは、官民連携策の一環として活用するもの。水道事業者が事業の一部を民間事業者に委託する仕組みで、水道事業者の財政負担軽減、迅速な老朽化対応などが期待されている。
 施設台帳は、河川や下水道など他の社会資本と同様に、事業者による作成・保管を求める。水道事業者にはこの他、更新費用を含む事業の見通しの作成・公表や、適切な維持・修繕を課す。
 また、水道事業の基盤を強化するため、広域連携も促す。国が定めた基本方針の下、都道府県は市町村や水道事業者の同意を得ながら「水道基盤強化計画」を定めることになる。さらに都道府県は、広域連携を進めるため、関係市町村らで構成する協議会を設けることができるようになる。
 なお、同省では水道法改正案を含む11件(新規9件、継続2件)を通常国会に提出する予定。

提供:建通新聞社