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2017/01/31

都市緑化法等改正案 用途地域に田園住居地域

 国土交通省は、開会中の通常国会に都市緑化法等改正案を提出する。都市公園内で、民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度を創設。民間事業者が収益施設と公園を一体的に整備できるようにする。都市計画で定める緑化率の最低限度の基準を見直し、地方自治体が建ぺい率に関わらず最低限度を設定できるようにする。また、都市計画法の用途地域に「田園住居地域」を創設。許可制を導入し、地域内の農地開発を規制する。
 都市公園の再生や緑地・広場の創出、都市農地の保全・活用などを図るため、都市公園法・都市緑地法・生産緑地法・都市計画法・建築基準法などを一体的に改正する。2月上旬にも国会に提出する見通し。
 都市公園法関連では、保育所など通所利用の社会福祉施設を整備することを認める他、公共還元型の収益施設(飲食店、売店など)の設置管理制度を創設。収益施設を設置・管理する民間事業者を公募で選定し、最長20年にわたって施設を運営することを認める。社会資本整備総合交付金により、民間事業者が収益施設と園路・広場を一体で整備できるようにする。
この他、遊具の維持修繕基準を法定化し、安全対策の徹底も図る。
 一方、都市緑地法では、市区町村に敷地の25%以下か建ぺい率に10%を加えた数値のいずれかで緑化率を設けるよう求めているが、敷地内空地の緑化を主な対象としてきたため、高い建ぺい率の地区では緑化が進まなかった。屋上緑化や壁面緑化の普及を踏まえ、緑化率の最低限度を建ぺい率に関わらず25%まで設定できるようにする。
 都市農地の保全・活用を巡っては、生産緑地地区の面積要件である500平方bを市区町村が条例で300平方bまで引き下げることができるようにする。新たな用途地域の類型に「田園住居地域」を創設し、地域内で農業用施設の立地を限定的に許容したり、許可制を導入することで小規模開発を除く農地開発を規制する。
 
提供:建通新聞社