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中央ニュース

2018/02/06

空き家・空き地 土地交換・集約を促進

 国土交通省は、開会中の通常国会に提出を予定している都市再生特別措置法等改正案を明らかにした。空き地・空き家が発生し、都市の密度が低下する都市のスポンジ化≠抑制するため「低未利用土地権利設定等促進計画」制度を創設。市町村が地権者と利用希望者の意向を調整し、低未利用地の交換・集約、区画再編などを主導できるようにする。駐車施設の付置義務台数の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充も図る。
 2月5日に開いた都市計画基本問題小委員会に改正法案を報告した。人口減少の影響は都市部にも及び、空き家・空き地などの低未利用地が発生するスポンジ化現象が都市の中心部でも起きている。スポンジ化が進行すると、都市中心部に機能集約を図るコンパクト・プラス・ネットワークに重大な支障を来すことから、法改正で低未利用地の有効活用を促す。
 具体的には、市町村が複数の土地・建物に一括して利用権を設定できる「低未利用土地権利設定等促進計画」を作成し、低未利用地の集約や土地の利用権を交換できる制度を創設する。一方で、土地区画整理事業の集約換地にも特例を設け、低未利用地を柔軟に集約して都市の顔となるような商業施設・医療施設の敷地を確保できるようにする。
 市町村が立地適正化計画に低未利用地の活用・管理に関する指針を定め、商業施設、医療施設、住宅などの誘導に支障がある際、地権者に勧告できる仕組みも設ける。
 一方、住民団体や商店街組合を「都市計画協力団体」に指定できる制度も創設する。指定団体は、都市計画提案の面積要件である0・5f以下でも地区計画などを提案できるため、地域特性に応じた都市計画制度が運用できるようになる。
 建築物やその敷地内に駐車場の設置を義務付ける付置義務については、駐車場の設置義務台数を過剰に設定し、大都市部を中心に稼働率が低くなる課題が生じている。このため、都市再生緊急整備地域では、都市再生緊急整備協議会に計画の策定を認め、付置義務駐車場の台数・配置の適正化を図る。
 都市再生緊急整備地域のみで適用していた立体道路制度の地方都市での適用を認め、制度を活用した商業・医療・子育て支援施設などの機能集約、高齢化に対応したバリアフリー化を後押しする。

提供:建通新聞社