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2018/04/18

工場製品 建設業法で製造者を指導

 国土交通省は4月16日、中央建設業審議会・社会資本整備審議会の基本問題小委員会を開き、建設現場で使用する工場製品の製造者に対し、建設業法に基づき指導できるよう同法を改正する考えを示した。工場製品の売買契約は、請負契約を対象とする現行の建設業法ではカバーできず、製品に不具合が生じても建設業行政として製造者に再発防止を求めることができない。そこで建設業法を改正し、工場製品の不具合に関して、建設業許可行政庁が製造者に報告徴収、立入検査、勧告できる制度を創設する方針だ。
 工場製品は、生産性を高めるために建設現場での活用が一層広がることが見込まれる。国交省の直轄工事でも、規格の標準化によるプレキャスト製品の利用拡大、ハーププレキャストの活用などが進んでいる。
 現場施工の割合が縮小し、工場製品の割合が増えると、工場製品が現場施工の品質に与える影響も大きくなる。しかし、現在の建設業法は売買契約を対象としておらず、現場で使用する工場製品に不具合が発生しても、建設業法で製造者を指導することができない。
 国交省は、不具合が生じた工場製品の製造者に再発防止を求めるため、建設業許可行政庁が報告徴収、立入検査、勧告できる制度をつくる。建築材料の製造者を報告徴収の対象としている建築基準法も考慮し、具体的な制度設計を検討する。
 16日の基本問題小委員会では、受発注者間のリスク共有についても議論した。国交省は、受発注者が契約段階でリスクを共有し、役割分担を明確にすれば、施工段階での手戻りを防ぐ効果があると指摘。このため、2016年7月に策定した「民間工事指針」、17年8月にまとめた「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を法令・約款に位置付けることを提案した。
 この他、社会資本の維持管理や除雪を包括的に発注する「地域維持型契約方式」の適用を拡大することや、事前に競争入札で選んだ複数企業の中から個別工事の契約先を選ぶ「枠組協定(フレームワーク・アグリーメント)」を品確法に位置付けることも提案した。

提供:建通新聞社