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2018/07/03

建設業の働き方改革 政府一丸で対策強化

 政府の「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が7月2日に開かれ、働き方改革関連法成立を受け、関係省庁が対策を強化することを確認した。時間外労働の罰則付き上限規制は、2019年4月1日の関連法施行後、5年の猶予期間を経て24年4月1日に建設業へ適用する。連絡会議議長の野上浩太郎内閣官房副長官は会合で、週休2日工事の拡大や中小建設業向けの対策を急ぐとともに「建設業法などの制度改正が必要な施策について、関係省庁が連携して準備を進めてほしい」と指示した。
 6月29日に成立した働き方改革関連法では、時間外労働の上限を最大で年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)とする罰則付きの規制を設ける。これまで規制が適用されていなかった建設業については、19年4月1日の法施行後、5年の猶予期間を経て他産業と同じ基準(一般則)を適用する。
 7月2日の関係省庁連絡会議では、昨年8月に策定した『適正な工期設定等のためのガイドライン』の改訂を申し合わせ、各省庁の所管分野で公共・民間発注者に適正工期の設定を働き掛けることを確認。週休2日工事についても、各省庁が発注する工事での件数拡大、所管分野の民間発注者への周知にも政府一丸で取り組むことで一致した。
 時間外労働の上限規制の対象となる中小建設業向けの施策にも取り組む。国交省が行った調査によると、元請けとして民間工事の受注実績がある企業のうち、約3割が現場の休日を「4週4閉所以下」と回答している。同省は、より詳細な調査を夏からスタートし、中小建設業の労働時間に関する実態を把握する。
 一方、現場の長時間労働を是正するため、建設業法を改正して受発注者双方に適正工期を設定する責務を課す。中央建設業審議会が「工期に関する基準」を作成し、この基準に沿った工期設定を受発注者に求める。不当に短い工期で契約を結んだ注文者(発注者、元請け、上位下請け)に対する勧告制度も創設する。

提供:建通新聞社