トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2018/12/07

改正水道法が成立、広域・官民連携を推進

 道法の一部を改正する法律案が12月6日の衆議院本会議で可決、成立した。改正法は、法の目的を「水道の計画的な整備」から「水道の基盤の強化」に改め、▽関係者の責務▽広域連携の推進▽適切な資産管理の推進▽官民連携の推進▽指定給水装置工事事業者制度の改善―について規定した。経過措置を設ける水道施設台帳の整備を除き、法の公布から起算して1年以内に施行する。
 具体的には、都道府県は水道基盤強化計画を策定する一方、広域連携を推進するため関係市町村と水道事業者などを構成員とする協議会を設けることができるとし、水道事業者は省令で定める事項を記載した水道施設台帳を作成、保管することを義務付けた。
 また、地方公共団体である水道事業者などが、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けておけば、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」に基づく公共施設等運営権を設定できるとし、公共施設等運営権(コンセッション)方式の導入に道を開いた。
 一方、指定給水装置工事事業者を巡るトラブルが多く発生しているにもかかわらず、指定の有効期間が無く、指定工事事業者の廃止・休止などを含めた経営実態が困難な状況にあるなどとして、全国管工事業協同組合連合会(全管連)などが改善を求めていた指定給水装置工事事業者制度についても改正。指定後の実態を把握し、事業者の資質が継続して保持されるよう、指定の有効期間を5年とする更新制を導入する。

提供:建通新聞社