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中央ニュース

2018/12/17

無電柱化の特例措置拡充 19年度税制改正

 自民・公明両党は12月14日、2019年度税制改正大綱を決定した。国土交通省関連では、無電柱化に向けて送配電事業者などが取得した地下埋設電線に対する固定資産税の特例措置を3年間延長し、適用対象としてバリアフリー生活関連経路や通学路を追加。また、19年10月の消費税率引き上げによる住宅の駆け込み需要とその反動減を平準化するため、消費税10%が適用された住宅に20年末までに住む場合、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長する。
 無電柱化の促進に向けた特例措置は、送配電事業者や電気通信事業者、有線放送事業者が新たに取得した電線が対象。道路法第37条に基づき電柱の占用を禁止・制限している道路区域では課税標準を4年間にわたって2分の1に軽減。それ以外の緊急輸送道路は4分の3とする。
 消費税引き上げに伴う住宅ローン減税の拡充措置では、3年間の延長分について「借入金年末残高の1%」か「建物購入価格の3分の2%」のどちらか小さい方を限度額とする。
 さらに、高規格堤防整備事業に伴う堤防区域内の新築家屋に対し、税の減額措置を創設する。大規模な盛土により堤防幅を大きく拡充する高規格堤防の整備では、背後地にある家屋の仮移転などが必要になる。今回の特例措置では、堤防整備後の盛土上に従前の権利者が新築する家屋の固定資産税について、新築後5年間にわたって最大で3分の2減額する。対象期間は19年度から3年間。
 事業用施設の耐震化につながる設備投資を促すため、国土強靱化税制(仮称)の創設も検討する。これについては8月、自民党議員の懇話会が発足し、工場・オフィスなど事業用施設の耐震化や高台移転、地盤改良などの税負担軽減を求めている。
 この他、所有者不明土地を活用して公園や直売所などとして利用する地域福利推進事業に対し、特例措置を創設。事業者に土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率や、固定資産税などの課税標準を軽減する。

提供:建通新聞社