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2018/12/28

解体工事 6月以降は許可取得必須

 国土交通省は12月26日、解体工事業の建設業許可に関する経過措置の解釈を明確にし、建設業許可行政庁、公共工事の発注機関、建設業団体に通知した。経過措置は2019年5月31日までとび・土工コンクリート工事業の許可業者に解体工事の施工を認めるもの。通知では、とび・土工の許可業者が経過措置期間中に受注した工事でも、6月1日以降は解体工事業の許可を取得しなければ施工できないことを明確にした。
 建設業許可の業種区分に追加された解体工事業は16年6月1日に新設された。18年3月末時点で解体工事業の許可業者は2万9335者。
 国交省は業種区分の新設による混乱を避けるため、建設業許可に3年間の経過措置を設けた。19年5月31日までの経過措置期間中は、従来通りとび・土工の許可で解体工事を施工することを認めている。
 国交省は、一部で経過措置の取り扱いに誤解が生じていることを踏まえ、改めて経過措置の解釈を関係者に通知。具体的には、工期が19年5月31日をまたぐ解体工事での許可の取り扱いを明確化。とび・土工の許可業者が経過措置の期間中に解体工事を受注しても、6月1日以降は解体工事業の許可を取得しなければ、解体工事を施工できないことを明確にした。
 ただ、5月31日までに解体工事業の許可を申請すれば、申請の許可・不許可が決まるまでとび・土工の許可で解体工事を施工できる。
 解体工事業の許可新設に伴う経過措置は、技術者要件と経営事項審査にも設けられている。技術者要件の経過措置は21年3月31日まで有効。とび・土工と解体工事の完成工事高を合算できる経審の経過措置は19年5月31日に終了するが、既に取得した総合評定値は次回の受審までは有効だ。

提供:建通新聞社