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2019/02/08

品確法改正案 発注者責務に「平準化」

 自民党の「公共工事品質確保に関する議員連盟」(品確議連)の品確法改正プロジェクトチームが2月6日に開かれ、品確法改正案が大筋で了承された。今後、品確議連総会での了承を得た上で党内手続きに入り、開会中の通常国会に提出する。法改正により、施工時期の平準化、災害復旧工事への随意契約や指名競争入札の活用、生産性向上、調査・設計の品質確保などを発注者の責務に新たに規定する。
 PTに示された改正案は同法の基本理念、発注者の責務、受注者の責務に▽災害時の緊急対応▽働き方改革への対応▽生産性向上▽調査・設計の品質確保―などを新たに位置付けるもの。
 建設業の働き方改革を推進するため、基本理念に適正な工期設定を追加するとともに、発注者の責務として施工時期の平準化を新たに規定。債務負担行為や繰越明許費を活用し、複数年度にまたがる工期の設定を求める。
 受注者(元請け)の責務として、下請け契約を締結する際に労務費と社会保険料を適正に請負代金に盛り込むとともに、適正な工期で下請け契約を結ぶよう要請する。
 全国的に災害が頻発する中、災害時の緊急対応に関する発注者の責務も新たに規定する。災害復旧の緊急度に応じ、随意契約と指名競争入札を活用することに加え、復旧工事の出動時の補償などの対応も求める。
 公共工事の生産性向上に配慮することも基本理念に追加。発注者には監督・検査へのICT活用、受注者にはICT活用による施工段階の生産性向上をそれぞれの責務と位置付ける。
 工事に準じて対応するよう求めている調査・設計についても、適正な利潤を確保するための予定価格の適正な設定、適正な工期設定、ダンピング受注の防止、施工時期の平準化などが発注者の責務であることを改めて明記する。
 品確議連では、品確法改正案と同じく通常国会に提出する建設業法・入契法改正案を新担い手3法≠ニして一体で審議することも視野に入れている。

提供:建通新聞社